「親族が亡くなり個人店を相続したけど、お店を自分で続けず閉店してしまおう。」
「先祖代々のお店を相続したが、自分の代でお店を閉めてしまおう。」
このように考えていらっしゃる方はいらっしゃいませんか?
今回は、このような方へ向けて相続した個人店を閉店する際に必要な処理に関して、在庫を中心にご説明します。
相続した個人店を閉める際に必要な処理とは?
個人店を閉業する際に必要な処理としては次の3つが挙げられます。
以下、それぞれについてご説明します。
廃業届の提出
相続した個人事業を廃止する場合でも、通常時に廃業するのと同様に以下の書類を個人事業主の死亡後1ヶ月以内に税務署に提出する必要があります。
その書類とは、個人事業の廃業届出書、給与支払事務所等の廃止届出書、消費税の事業廃止届出書の三点です。
提出先と提出期限に注意して提出する必要があります。
廃業後の経費
個人事業を廃止した場合も通常通り3月15日までにその年度の確定申告をしなくてはいけません。
この際に、廃業に際しての書類を提出した後の支払いや清掃、
廃棄、修理などの経費に関して、お悩みになるかもしれません。
その場合の特例として「事業を廃止した場合の必要経費の特例(所得税法第63条)」があります。
先ほど挙げたような廃業後の必要経費を「事業を続けていれば払っていたはず」という必要経費とみなして計上できる場合があります。
ただし全てがこの特例として認められる訳ではないので注意が必要です。
個人事業税に関しては、前年の事業所得を基準に税額が決まるため、翌年に税金を払うことが通常です。
しかし、廃業年に関してはその前の年度の税金と廃業年の税金も収める必要があるので注意しましょう。
また、廃業から1ヶ月以内に事業税の申告と納税を行う必要があります。
在庫処分
在庫処分にかかる費用についても、個人事業を廃業する際には必要な経費として計上しなければいけません。
これは廃業の際に残っている在庫などに関しても同様です。
この在庫処分に必要な経費を抑える方法として挙げられるのが、在庫の売却です。
ただ廃棄するだけでもいいのですが、在庫を売却することで廃棄にかかる費用を抑えられます。
また、在庫買い取りの際に、商品によっては思わぬ収益となる場合もあります。
そのため、在庫処分の際に、在庫買い取り業者に依頼することは経費を抑える上で効果的でしょう。
以上、個人事業を廃業する際の必要な処理と在庫処分の方法に関して紹介しました。
今回ご紹介した廃業する際の処理に関しては、あくまでも一部です。
そのため、専門家にご相談することをおすすめします。
また、在庫処分に関しては経費を抑える手段として参考にしていただければ幸いです。
また当社では、閉店商品・倒産商品の買取を強化しています。
どのような商品が買取可能なのか「閉店倒産商品」ページをご確認ください。