倒産した場合の商品の買取についてご紹介!

倒産したため、商品を買取に出したいとお考えの方の中には、少しでもお金に換えたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、倒産した場合の商品の取り扱いについて、また商品の買取についてご紹介します。

倒産した場合の商品について

倒産品は、法律上、正当な理由がない限り処分できないことが決まっています。
倒産した企業が抱える在庫だけでなく、オフィス家具や事務機器なども倒産品に含まれます。

しかし、企業が倒産し破産手続きが始まると、裁判所から専任された破産管財人が、これらの資産や財産を管理し、換価処分します。
換価処分とは、資産を売却して現金化することです。
得た現金は、債権者への支払いや未払いの給与の支払いに充てられます。

そのため、倒産品を勝手に売却することは許されません。
破産手続き前であっても、債務超過や支払不能などの状況で在庫などを勝手に処分することは許されず、場合によっては犯罪とされます。

ただし、正当な理由があれば処分は可能です。
例えば、破産申し立ての費用にあてる場合や、換価価値が急速に下がる生鮮食品などを処分する場合があります。

しかし、換価価値がないとされる品物も、専門家の評価を受けることが重要です。
倒産に追い込まれると、安易に投げ売りしたくなる気持ちもわかりますが、極端に安い価格での売却は禁止されています。

商品の買取について

倒産品は、買取業者に売却できますが、その際には正当な理由が必要です。
事務用品や家電製品などの備品や商品在庫などの倒産品は、買取業者に持ち込んで処分することが可能です。

ただし、勝手に処分することは許されません。
売却する際には、倒産品の売却額を破産手続きの費用に充てるなどの正当な理由が必要です。

また、倒産品の買取に出す際には、適切な価格設定が重要です。
急いで処分したいからといって、極端に低い価格で売却すると、破産管財人から不当な処分の疑いをかけられる可能性があります。

買取されやすい倒産品

一般的に、事務機器や厨房機器、家電、日用雑貨などが買取されやすい倒産品です。

ただし、洋服や衣装などは状態や需要によっては買取されない場合もあります。
また、食品や飲料の買取も可能ですが、賞味期限や消費期限に注意する必要があります。

倒産品の買取手順

買取手順は、まず買取会社を選び、申し込みを行います。
次に、会社が査定に来るか、写真やサンプルを送るよう指示される場合もあります。
査定後に見積もりが提示され、双方の了承が得られれば取引が完了します。

まとめ

倒産品は、法律上、正当な理由がない限り処分できないことが決まっています。
破産申し立ての費用にあてる場合や、換価価値が急速に下がる生鮮食品などを処分する場合は処分が可能です。
当社は閉店商品・倒産商品の買取を強化しています。
どのような商品が買取可能なのか「閉店倒産商品」ページをご確認ください。

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