在庫と税金は密接に関係しているため、ミスを起こさないためにも取り扱い方法には注意が必要です。
また、取り扱い方法によって納税額は変わるのかについても押さえておくと良いでしょう。
今回の記事では、在庫の消費税の取り扱い方法について解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
在庫の消費税の取り扱い方法とは?
会計処理を行う場合、消費税の経理方式を選択する必要があり、「税込経理方式」と「税抜経理方式」のどちらかを選択します。
しかし、税抜経理方式の場合は、税込経理方式との一部併用が認められています。
例えば、売上については税抜経理方式を選択し、固定資産・棚卸資産の取得の取引については税込経理方式を選択できます。
ここからは、税込経理方式と税抜経理方式について詳しく解説します。
まずは、税込経理方式についてです。
これは課税売上にかかる消費税の額は売上金額、仕入れにかかる消費税の額は仕入金額に含めて計上し、消費税の納付税額は租税公課として必要経費あるいは損金の額に算入します。
棚卸資産は、消費税を含んだところで計上します。
次に、税抜経理方式についてです。
これは課税売上にかかる消費税の額は仮受消費税として、課税仕入れにかかる消費税の額については仮払消費税とします。
棚卸資産は、消費税を含まないところで計上します。
在庫の消費税の取り扱い方法と納税額の関係性は?
棚卸商品は法人税の計算上では翌期に繰り越され、翌期の売上に対応させる必要がありますが、期末商品に含まれる消費税は当期の売上にかかる消費税から控除できます。
仕入れた商品が売れ残ったからといって、その分の消費税を期末棚卸高から控除しなければいけないということではありません。
売上原価の計算式は「期首棚卸高 + 当期仕入高 – 期末棚卸高 = 売上原価」のため、期末棚卸高が膨らむほど、売上原価が減り利益は多く計上されます。
そのため、期末棚卸高は税抜経理方式の方が税金の計算上では納税者に有利に働きます。
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まとめ
今回は、在庫の消費税の取り扱い方法について解説しました。
会計処理を行う場合、税込経理方式と税抜経理方式のどちらかを選択する必要がありますが、場合によっては一部併用も可能です。
在庫の消費税の取り扱いについてお悩みの方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
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