在庫を管理している方の中には、預け在庫と預かり在庫に関して正しく理解できていない方もいらっしゃるかもしれません。
また、預かり在庫を保管している際に違法を疑われてしまうことがあるのをご存知でしょうか。
そこで今回は、預け在庫と預かり在庫の違い、預かり在庫で違法を疑われる例を紹介します。
預け在庫と預かり在庫の違いとは?
預け在庫とは、顧客や仕入れ先が商品の保管場所になっているが、商品は自社のものである在庫を指します。
その保管場所としては、外部の倉庫や販売委託先などで、商品を販売店に預けたり、商品をつくるために部品を仕入れ先に預けたりする場合が該当します。
一方で預かり在庫とは、取引先の商品が自社に置いてある場合を指します。
両者は、言葉は似ていますが意味は異なることに注意しましょう。
預かり在庫で違法を疑われる例
預かり在庫がある場合には、監査法人や税務署から違法を疑われてしまうケースがあるので注意が必要です。
具体的なケースは以下のようなものです。
1つ目の例は、売上を計上するために預かり在庫として商品を管理していることにするものです。
これは、実際は販売先から注文を受けて販売していないものの、自社の決算における数字を良くしたいという考えから発生します。
つまり、実際には販売していない商品の売上を架空計上しているため、不正を疑われてしまうのです。
2つ目の例は、仕入れ先に在庫を保管させたまま出荷させないものです。
この例は、販売先には保管場所がないと言われて保管しているけれど、実際は販売先が仕入れた商品を在庫として認識しないために在庫を預けている場合によく起こります。
これは、棚卸資産除外という不正にあたり、在庫を預かった会社も不正に加担していると考えられてしまうため注意しましょう。
3つ目の例は、帳簿に記載されていない在庫が倉庫にある場合です。
そういった在庫は、預かり在庫として扱われているとはいえ、通常の在庫よりは管理が雑になる可能性があります。
そのため、自社の社員が在庫を販売先や第三者に販売して、その代金を自分の懐に入れるという不正につながるのです。
まとめ
2つの在庫の違い、預かり在庫で違法を疑われる例を紹介しました。
具体的な例を知ることで、預かり在庫を保管する際に注意すべきことが分かったのではないでしょうか。
当社は閉店商品・倒産商品の買取を強化しています。
どのような商品が買取可能なのか「閉店倒産商品」ページをご確認ください。