白色申告を提出する際に棚卸は必要なのか解説します!

白色申告を提出する際に棚卸が必要なのかわからない方は多くいらっしゃるはずです。
確定申告は複雑なものだと考える方は多いため、その中に記載する内容も複雑に感じてしまうでしょう。
そこで今回は、白色申告で棚卸は記載する必要があるのか解説します。
白色申告をする際にご活用ください。

棚卸資産とは?白色申告で棚卸は必要?

棚卸資産とは、大まかに在庫のことを指します。
商品や原材料、仕掛品などは在庫として扱われ、棚卸資産を仕訳する際に記入が必要です。

そもそも棚卸とは、決算書を書くための在庫管理のことを言います。
そのため、個人事業における棚卸は12月31日に行われることが一般的です。
そして、棚卸の際に作成した原始記録や棚卸表は確定申告で提出する必要はありません。

しかし、白色申告を提出する際に記入する収支内訳書には棚卸高の記載が必要であるため、棚卸は確実に行うことが大切です。
また、原始記録や棚卸表は、白色申告の場合は5年間補保存する必要があることを理解しておきましょう。

収支内訳書に記載する内容とは?

先ほども説明しましたが、白色申告を提出する際には収支内訳書の提出が必要です。
この収支内訳書とは、収入と支出の内訳を記載した書類のことを指します。
その書類を正しく記入することにより、確定申告において必要な納税額を一眼でわかります。

ここからは、収支内訳書に記載する項目をいくつか紹介します。

まずは、売上です。
1年間の売上を記載します。
このときに、実際に代金を受け取っていなくても、当期の売上は全てその期の売り上げとして取り扱うことを覚えておきましょう。

次に、期首商品棚卸高です。
1月1日時点での商品の総額を記載します。
年の途中で開業した場合は、開業日時点の商品の総額を記載しましょう。

そして、期末商品棚卸高です。
12月31日時点の商品の総額を記載しますが、年の途中で廃業した場合は、年度末とした日付時点での商品の総額を記載します。

ここで、期末の棚卸高を少なくする取り組みとして、在庫買取を紹介します。
当社のような会社に在庫買取を依頼することで、在庫が減って管理費用を削減できます。

まとめ

今回は、白色申告で棚卸は記載する必要があるのか解説しました。
白色申告において棚卸は必須であるため、期末には忘れずに棚卸しましょう。

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