棚卸を過少申告するとどうなるか解説します!

棚卸後に存在する税務調査をご存知でしょうか。
決算前に棚卸した場合、調査官によってその棚卸が正しいものかチェックされます。
また、その調査で棚卸の過少申告が見つかってしまうと、一定の罰則が下されます。
今回は、税務調査の流れと、棚卸を過少申告した場合にどうなるのか解説します。

税務調査の流れとは?

一般的に、税務調査は以下のようにして行われます。

まず、棚卸資産を記録、計算するまでの流れをチェックされます。
実地棚卸を、いつ、誰が行ったかなどを詳しく聞かれます。
そのため、質問に的確に答えられるように事前に流れを把握しておきましょう。

次に、実地棚卸をしたときの記録のチェックが行われます。
ここでは、調査官に答えた内容と在庫の数量を記した帳簿に矛盾がないかチェックされます。
対策としては、不正が行われてないことを示すためのメモや帳簿をきちんと保管しておくことが大切です。
また、回答と記録に矛盾がある場合は調査に時間がかかることがあるため、帳簿のチェックは前もってしておきましょう。

最後に、在庫の保管状況を調査されます。
この過程では、調査官が実際に倉庫に行って、在庫の保管状況をチェックします。

帳簿上で処分されたとされている在庫が残っていないか、記録忘れがないかを事前にチェックしておきましょう。
そして、当社のような在庫買取会社に買取を依頼した在庫が残っていないかもチェックが必要です。

棚卸を過少申告するとどうなるの?

棚卸を過少申告した場合は、支払う税が加算されます。

まず、仮装や隠蔽をした場合は、重加算税の対象となり35パーセントの税が課されます。
また、それらに該当しない場合でも、過少申告加算税として10パーセントの税が加算されることを理解しておきましょう。

隠蔽行為は具体的には、二重帳簿を作成していたり、帳簿の改ざんや意図的な違算をしたりしていることが挙げられます。
そして、過少申告加算税の対象となるのは、棚卸資産の評価換えにより過小評価している場合や、交際費や寄付金を他の費用科目に計上している場合などです。

ほとんどの場合、過少申告は税務調査の際に見つかってしまうため、棚卸の仮装や隠蔽はしないようにしましょう。

まとめ

今回は、税務調査の流れと、棚卸を過少申告した場合にどうなるのか解説しました。
棚卸の際には、過少申告が見つかって加算税を支払うことがないように気をつけましょう。

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