店じまいをお考えの方へ!店じまいの仕方やタイミングをご説明します!

「経営が悪化してきているが、閉業のタイミングがわからない」
「何から手をつければ良いかわからない」
こんなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
今回は、店じまいを考えているオーナーのために、店じまいの仕方や、閉業に適したタイミングについてご紹介します。

閉店時にするべきこととは

閉店が決まってから、立ち退くまでにはさまざまな届出を提出しなくてはいけません。
ここでは、具体的にすべきことを5ステップで、ご紹介します。

ステップ1:各行政機関への届出を提出する。
期限が決まっている手続きは、届出が遅れると罰金が発生する場合もありますので、注意しましょう。
届出を提出しなければならないところとしては、

・保健所
・警察署
・消防署
・税務署
・公共職業安定所
・日本年金機構
・労働基準監督署

などが挙げられます。
ただし、お店の形態や種類によって、届け出なければいけないところは変わります。

ステップ2:店舗物件の契約内容を確認する。
退去予告は何ヶ月前か、居抜き譲渡なのか原状回復なのか、退去条件は全て契約書に記載してあるはずです。
早めに確認しましょう。

ステップ3:物件解約の届出をする。
物件の解約はすぐにはできません。
解約の届出を提出してから、家賃を払い続ける必要のある、「解約予告期間」がある場合もあります。

ステップ4:従業員へ解雇通告を行う。
従業員への解雇通告は、閉店より30日以上前に行うことが、労働基準法で定められています。
期限を過ぎてから通告した場合は、従業員に対して、解雇予告手当というものを支払う義務が生じてしまいます。

また、従業員が厚生年金・健康保険に加入している場合は、各関係期間に閉店した旨を届け出る必要があります。

ステップ5:リース品の精算をする。
リース品は、支払いが終わっていない場合、返却して終わりではありません。
閉店時に、支払いが終わっていないリース品については、残高を支払う必要があります。

リース品の所有権は、支払いが終わった時点で、借り手に移る場合もありますが、基本はリース会社にあります。
勝手に売却したりしないように注意してください。

廃業に適したタイミングとは

一般的には、廃業は年末に近ければ良いとされています。
それは、自営業者が納める税金は、1月1日から12月31日の1年間を基準として割り出されるからです。
各種税金の手続きと同時に、廃業手続きを進めることで、処理漏れのリスクを減らせます。

まとめ

閉店の手続きは、1日2日でできるようなものではありません。
前もって数ヶ月前から、契約内容を確認したり、各所へ告知したりすることが大切です。
一つ一つ手順を追って、手続きに漏れがないように努めましょう。

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