「飲食店における閉店までの段取りについて知りたい」
「店舗にある設備の処分方法について教えてほしい」
飲食店の閉店を検討中の方の中には、このようにお考えの方も多いでしょう。
そこで今回は、飲食店における閉店までの段取りと設備の処分方法についてご紹介します。
飲食店における閉店の段取り
まずは、飲食店における閉店の段取りについて見ていきましょう。
店舗の閉店を行う場合、店舗物件の不動産会社へ解約を通知する必要があります。
解約を通知したら不動産会社との契約が終わるのではなく、解約の通知日から一定の期間分は家賃を支払う必要があるので注意してください。
その後、従業員に解雇通知を出します。
従業員に解雇通知を出す場合は、店舗が閉店する30日以上前までに出す必要があります。
この期間を遵守しないと解雇予告手当を支払う義務が発生します。
そのため、店舗の閉店を検討されている方は、早めに準備を進めておきましょう。
飲食店の場合、食材や飲料水などの仕入れを依頼している取引先があるはずです。
閉店するとなると、仕入れをストップしてもらう必要があります。
そのため、取引先にも閉店の通知を送りましょう。
定期的に食材や飲料水などが届くように契約されている場合は、閉店後に届かないように連絡しておく必要があります。
その他にも、電気やガス、水道の解約も行う必要があります。
こちらも解約を申請してからすぐに解約されるものではありません。
そのため、利用停止日から逆算していつまでに手続きが必要か確認しておきましょう。
閉店後は届け出を提出する義務もあります。
具体的には保健所や税務署などにいくつかの書類を提出します。
それぞれに必要な書類を確認して準備を進めておくことをおすすめします。
店舗にある設備の処分方法
店舗を閉店するとなると、店舗にある設備も処分する必要があります。
処分となると廃棄を検討される方も多いでしょう。
しかし、業務用の設備となると大きさによっては多額の費用が必要になるケースもあります。
そこで、設備の処分方法として不用品買取に依頼するという方法を提案させていただきます。
不用品買取であれば、業務用の設備を買い取ってくれる可能性があります。
もし、買取が成立すれば、買取額分の金額を受け取れます。
そのため、処分するよりも買取の方がお得に処分できると言えるでしょう。
まとめ
今回は飲食店における閉店までの段取りと設備の処分方法についてご紹介しました。
閉店までの段取りや設備の処分方法について理解していただけましたか。
閉店商品・倒産商品の買取を強化しています。
どのような商品が買取可能なのか「閉店倒産商品」ページをご確認ください。
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