店舗を閉店する際にやることとは?閉店までにやるべきことをご紹介します!

「店舗を閉店しようと考えているが、何をやれば良いか分からない」
「店舗を閉店するためにやることが多くて不安に感じている」
このような悩みをお持ちの方はいらっしゃいるでしょう。
店舗を閉店する時、分からないことが多いですよね。
そこで、今回は店舗を閉店する際にやるべきことを紹介します。

店舗を閉店する際にやるべきこと

1つ目は店舗物件の解約です。
閉店が決まった場合、物件の解約をします。
閉店した後も、解約日まで賃料を支払う必要があります。
そのため、賃貸借契約書に記載されている解約予告期間を確認し、解約通知を書面で不動産会社や大家に送りましょう。

2つ目は従業員への解雇通知です。
従業員に解雇通知を届ける場合、閉店する30日以上前までに行う必要があります。
解雇通知期間が30日未満の場合、解雇予告手当を支払う必要があるので注意しておきましょう。

3つ目は取引先への閉店通知です。
食材や備品などを仕入れている業者に閉店通知をします。
閉店通知を行わないと、閉店後に品物が届いてしまう可能性があります。
そのため、忘れずに閉店通知を行ってください。

4つ目は電気とガスと水道の解約です。
物件を解約するときには、電気とガスに加えて水道の解約をする必要があります。
そのため、利用停止日の何日前までに手続きする必要があるのか確認することをおすすめします。

5つ目は店内の備品を処分することです。
店内の不要な備品は退去前に処分する必要があります。
当社では、在庫商品や在庫処分などの買取を行っています。
実際に閉店店舗の買取実例もあるため、不要な備品がある場合はぜひご連絡ください。

6つ目は解体です。
物件の解約をした場合、居抜きまたは原状回復工事を行ってから物件を引き渡すことが多いです。
原状回復工事を行う場合は、解体業者へ依頼する必要があります。

7つ目は各種届け出を提出することです。
店舗の閉店後に警察署や保健所、その他にも消防署や税務署などへ提出する書類があります。
業種によって届け出の内容は異なるため、閉店前に必要な届け出を確認することをおすすめします。

店舗を閉店する際に届け出を提出する必要がある行政機関

1つ目は保健所です。
保健所には、閉店後10日以内に廃業の届け出を提出する必要があります。

2つ目は警察署です。
風営法の許可が下りている深夜営業の飲食店や店舗は生活安全課に許可証を返納する必要があります。
また、深夜営業の飲食店は廃業後10日以内に廃業届も提出する必要があります。

3つ目は税務署です。
廃業後1カ月以内に所得税の申告と消費税や課税など税金に関する届け出を提出する必要があります。
これらは期間が異なるため、廃業時に税務署へ問い合わせることをおすすめします。

まとめ

今回は店舗を閉店する際にやるべきことについてご紹介しました。
店舗を閉店する際にやるべきことについて理解していただけましたか。
店舗の閉店についてお悩みの方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
また、閉店に伴い不用品買取に関して相談したいという方は、ぜひ当社までお問い合わせください。

閉店商品・倒産商品の買取を強化しています。

どのような商品が買取可能なのか「閉店倒産商品」ページをご確認ください。

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