小売店の閉店をお考えの方へ!閉店を進める上で必要な手続きの仕方をご紹介します!

小売店の閉店をお考えの皆さんは、必要な手続きの仕方をご存知でしょうか。
閉店時には様々な手続きを要するため、事前に何をすべきか知っておくことが大切です。
そこで今回は小売店の閉店をお考えの方に向けて、閉店挨拶時の告知のポイントと行政機関への手続き方法を紹介します。
ぜひ参考にしてください。

閉店挨拶時の告知のポイントとは?

小売店は閉店する際には、お知らせと挨拶を行い、周囲に知らせる必要があります。
閉店時は、店頭の張り紙をはじめ、ホームページやブログ、各種SNSなどの様々な方法を利用して伝達を行います。
ここでは、閉店挨拶時の告知のポイントをパターン別に3つ紹介します。

まずは、店頭の張り紙の挨拶文です。
閉店の挨拶以外にも、状況に応じて伝達したい情報があれば入れるようにしましょう。
「入居ビルの都合のため」「後継者がいないため」などのように理由を記入していれば、お店を利用してくれていた方々はわかりやすいでしょう。

次に、取引先に対しての挨拶文です。
取引先に関しては、硬い表現で伝えるようにしましょう。
その際には、「拝啓」などの頭語や、「敬具」などの結語を使用すると良いです。
また、従業員への告知で、メールやLINEなどの文面で送る際には簡潔に伝えましょう。

最後に、移転による閉店での挨拶文です。
移転による閉店であれば、移転場所の地図情報や移転後の開店時期などの詳細情報を明記すると良いでしょう。
近隣に別店舗がある場合には、そちらを利用するように伝えると良いです。

閉店時の挨拶は伝えたい重要事項を、端的にまとめるようにしましょう。
紹介した告知のポイントを参考にしてください。

行政機関への手続き方法をご紹介!

行政機関への届け出は、業態によっても異なります。
しかし、必ず届け出るべき機関があるのでご紹介します。
小売店の経営形態は法人と、個人事業主の2つがありますが、今回は個人事業主で小売店を経営していることを前提とします。

まず、税務署です。
税務署に「個人事業の廃業届出書」を廃業日から1ヵ月以内に提出しましょう。
従業員がいる場合には、「給与支払事務所等の廃止届書」も合わせて提出しましょう。
また、青色申告を行っている場合には、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も廃業後3ヵ月以内に提出する必要があります。

次に、都道府県税事務所です。
「廃業の届け出」を都道府県税事務所へ提出する必要があります。
都道府県税事務所に問い合わせた後に、書類の様式や提出期限の確認を行ってください。

最後に、保健所です。
小売店の開業にあたって、「食品営業許可証」を受けていた場合には、保健所に返還しましょう。
その際には、廃業届の提出が求められるため、管轄の保健所に問い合わせましょう。

まとめ

今回は、小売店の閉店をお考えの方に向けて、閉店挨拶時の告知のポイントと行政機関への手続き方法を紹介しました。
閉店時は伝達したい内容を端的にまとめて伝えましょう。
また、行政機関への手続きの仕方を把握して、スムーズに届け出ましょう。

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