倒産品の処分をご検討中の方はいらっしゃいませんか。
実は、倒産品はまとめて買取してくれる業者があります。
廃棄するくらいなら、業者に買取を依頼して再利用してもらうのが良いですよね。
そこで今回は、倒産品の買取について解説します。
倒産品とはなにか
そもそも、倒産品とはどのようなものを指す言葉なのでしょうか。
それは企業や個人営業の店が倒産したときに社内や店内、倉庫などに残されている備品や在庫のことです。
具体的には売れ残った商品在庫やデスク、コピー機といった事務用品や、調理器具、冷蔵庫などの店舗用品などが該当します。
倒産時はこれらの倒産品を処分する必要がありますが、その方法としては業者に買取してもらうのが良いでしょう。
その理由は、売却額を破産手続きの費用に充てられるからです。
破産手続きをするときは、弁護士費用や債権者への弁済金など様々な費用が発生します。
それらの費用を倒産品の売却で補えるのはうれしいですね。
他にも、買取なら、倒産品をスピーディに処理できたり、廃棄処分の費用を削減したりと様々なメリットがあり、おすすめの倒産品処分方法です。
倒産品を売却するときの注意点とは
破産手続きには法的整理と私的整理の2つの種類があり、倒産品の処理の仕方にも違いがあります。
法的整理の場合は、正当な理由なしに倒産品を勝手に売却すると、法律違反になってしまう可能性があるので注意をしましょう。
ここではそれぞれの違いについて詳しく解説します。
法的整理とは法的手続きに従って行う破産手続きで、裁判所が介入して倒産品の処理が進められます。
この場合は、倒産品を自由に売却できず、裁判所主導で競売にかけられて売却されるでしょう。
一方で、私的整理とは債権者の同意のもとで裁判所が関与せずに進められる破産手続きで、ある程度自由に倒産品を処分できます。
法的整理が適用されている場合は、倒産品を勝手に売却して自分の資産にしてしまうと法律違反になってしまいます。
ただし、売却で得た資金を破産手続きのための資金に充てているなどの正当な理由があれば法律違反にはなりません。
法的整理の場合は、倒産品の売却で得たお金を必ず破産手続きの資金として使うようにしましょう。
まとめ
倒産品の倒産品の買取について解説しました。
倒産品を売却するときは、法律違反にならないように注意することがポイントでした。
当社では閉店商品や倒産商品の買取を強化しています。
どのような商品が買取可能なのか「閉店倒産商品」ページをご確認ください。