経営をしている人であれば、棚卸資産評価損という言葉を聞いたことがあると思います。
その意味をきちんと理解していますでしょうか。
棚卸資産評価損は経営に大きな影響をもたらすものです。
そこで今回は棚卸資産評価損について、算出する際に気をつけることを紹介します。
そもそも棚卸資産評価損とは
棚卸資産とは在庫のことを指し、棚卸資産評価損は本来得られるはずだった利益が得られずに損失が出てしまうことを指します。
例えば、何らかの理由で定価が500円だった商品Aの在庫を300円で売らざるを得ない場合、売れたとしても棚卸資産評価損として200円の損失が生じてしまいます。
ひどい場合には仕入れ値よりも安い値段で売ることがあるため、損失の方が利益よりも上回ります。
棚卸資産評価損を認められると経費として扱われるため節税に繋がり、経営への負担を減らせますよ。
棚卸資産評価損の条件には「災害によって著しく損傷した場合」と「著しく陳腐化した場合」の2種類があります。
災害によって販売できない商品や使用できない材料が発生したときは棚卸資産評価損に加えられます。
陳腐化とは商品が時代遅れになったり互換性が途切れて商品の価値が落ちたりすることです。
新機種が出ると値崩れする家電や電子機器も陳腐化する商品と言えますね。
陳腐化した商品も証拠があれば棚卸資産評価損に計上できますよ。
棚卸資産評価損を算出する上で注意すること
いざというときに助かる棚卸資産評価損ですが、実際に損していないのに計上されては困るため、棚卸資産評価損の判定には厳しいルールがいくつかあります。
そこで認定不可にならないよう、いくつかのポイントを紹介します。
時価の算定根拠を明らかにする
棚卸資産評価損を認めてもらいたい場合は時価の算定根拠を提出する必要があります。
この時価とは実際に商品を販売して売れる金額のことで、例えば決算セールを行っている場合にはそのセールでの値段を採用することになります。
販売価格が記載している広告やチラシを物的証拠として残しておくと良いでしょう。
条件を満たす証拠を揃える
上記で説明した棚卸資産評価損として認められる条件を満たす証拠を用意する必要があります。
災害の場合は実際に災害が起こったこと、災害によって商品が損害を受けたと分かる資料を用意しましょう。
資料には災害の記事が載っている新聞や損失した商品の写真が挙げられます。
また、陳腐化の場合は客観的に陳腐化したと分かる証拠を準備する必要があります。
新製品が載っているカタログや陳腐化が起こった事実を記載した報告書などが証拠として活用できます。
まとめ
今回は棚卸資産評価損について、算出する際に注意することについてご紹介しました。
経営を成り立たせていくために棚卸資産評価損は必要不可欠なことがお分かりいただけたと思います。
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