棚卸資産の評価方法を学ぼう!最終仕入原価法について解説します!

皆さんは棚卸時の在庫の評価はどの方法を用いていますか。
評価方法の中でも、最終仕入れ原価法は多く会社が用いる資産の評価方法です。
そこで今回は、一般的によく用いられる最終仕入れ原価法について解説します。

最終仕入れ原価法とは

最終仕入れ原価法とは棚卸資産を評価する際に用いる評価方法のひとつです。
棚卸資産は会社が抱える在庫を示します。
また、棚卸資産は会社が税務署に提出する確定申告に大きく関わっています。
そのため、会社は節税をするためにも、自社に合った評価方法を用いて確定申告することが必要でしょう。

また、最終仕入れ原価法は資産を評価する際の原価法に含まれます。
そのため、評価を行う際は資産の原価をベースに考えます。

実際に在庫を評価する際は最後に仕入れた商品の単価を用いて評価を行います。
最後に仕入れた商品の単価だけを用いるため、計算が容易なことが特徴でしょう。
しかし、最後に仕入れた商品の単価を用いるため、在庫の価格変動が大きい場合は実際の取引金額との差異も大きくなるため、注意が必要です。

用いるメリット

実際の取引金額と近い

先ほども述べたように、最終仕入れ原価法は最後に仕入れた商品の単価を用いて評価を行います。
そのため、会社の決済日に最も近い仕入れ値で評価でき、実際の取引金額に近い値で資産を評価できることがメリットでしょう。
しかし、在庫の価格変動が大きい場合は注意が必要です。
在庫の価格変動が起きた場合、実際の取引価格との誤差も大きくなり、期末まで評価ができません。
そのため、在庫の価格変動が起こりやすい場合は、支払う税金が増えるため注意しましょう。

評価方法が明確

最後に仕入れた商品の単価を用いて評価を行います。
そのため、評価を行う際に最後に仕入れた商品の仕入れ単価しか用いません。
したがって、評価方法が分かりやすいことがメリットでしょう。

また、評価方法が明確であるため、資産評価時の手間が減ります。
そのため、評価時の手間を省けることもメリットのひとつでしょう。

届け出が必要ない

最終仕入れ原価法を使用して評価を行う際は税務署への届け出は必要ありません。
届け出が必要ないため、多くの会社が利用しています。
そのため、どの会社にも適応しやすく、一般的な方法として利用されています。

 

まとめ

今回は最終仕入れ原価法について解説しました。
最終仕入れ原価法は棚卸資産の評価方法として用いることが多く、一般的な評価方法であるため、用いてみてはいかがでしょうか。

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