個人事業主で廃業する方へ|廃業届の提出方法をご紹介

「個人事業主が廃業する場合、廃業届はどうやって提出するの?」
廃業届を出す必要があることを知っていても、提出方法が分からない方も多いと思います。
提出方法がわからないまま放置してしまうと、トラブルが起きてしまうかもしれません。
そこで今回はそんな方に向けて廃業届の提出方法をご紹介します。
今回は流れをつかむことを重視して解説します。

廃業届

廃業に関する書類は、都道府県税事務所と税務署の2か所に提出する必要があります。
それぞれに必要な書類を1つずつ紹介します。

税務署

税務署には様々な書類を提出する必要があります。

個人事業の開業・廃業等届出書

これは事業を廃業するときに提出することが定められているものです。
期限は廃業時から1か月以内で、納税地を管轄する税務署長に提出する必要があります。
提出対象者は、新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方です。

青色申告の取りやめ届出書

個人事業主の方は青色申告をしている方が多いと思います。
その場合は、これを提出する必要があります。
提出先は納税地を管轄する税務署長です。
期限は青色申告を取りやめようとする年、つまり廃業時の翌年の3月15日です。

事業廃止届出書

消費税の課税事業者の方及び課税事業者を選ばれている方は、「事業廃止届出書」を提出する必要があります。
期限は決まっていませんが、速やかに提出しましょう。

所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続

予定納税額が基準に満たないと予想される場合は、これを提出するべきです。
認められれば予定納税額を減額できます。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

給与等の支払事務を取り扱う事務所を廃止した場合には、所在地の所轄税務署長に、この届出書を届る必要があります。
期限は廃止後1か月以内です。

都道府県税事務所

ここにも廃業届を提出する必要があります。
しかし、都道府県によって期限が違い、廃業時から10日以内であったり、期限が曖昧であったりします。
しっかりと確認しておくことが大切です。

まとめ

以上、廃業届の提出方法をご紹介しました。
人によっては多くの書類を提出する必要があります。
それぞれ内容、期限が違うためしっかりと確認することが大切です。

今回は廃業届の種類、提出方法を紹介しましたが、具体的な書き方などほかにも抑えておくべきことが多くあります。
その前の流れの把握として今回の内容は役に立つのではないでしょうか。
ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。

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