個人事業主で廃業する時は廃業届を提出しなければなりません。
しかし書類が多く、わかりにくい部分が多いです。
そこで今回は廃業届についての注意点をご紹介します。
具体的には、届出書の種類、書き方についての注意点をご紹介します。
書類は条件によって提出しなければいけないものがあり、個人によって提出する数が違います。
しっかりと、以下のことを確認しましょう。
届出書
個人事業の開業・廃業等届出書
税務署と都道府県税事務所に提出することが定められています。
税務署の期限は1か月以内で、都道府県税事務所の場合は都道府県によって異なります。
10日以内と期限がかなり早いところもありますので注意しなければなりません。
青色申告取りやめ届出書
青色申告をしている方は所轄の税務署に提出しなければなりません。
期限は廃業時の翌年の3月15日です。
事業廃止届出書
消費税の課税事業者の方は提出しなければなりません。
期限は定められていませんが、早めに提出しましょう。
所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続き
予定納税額が基準に満たないと予想される場合に提出するものです。
給与支払事務所等の解説・移転・廃止の届出
給与等の支払事務を取り扱う事務所を廃止する場合に提出するものです。
届出書を書く際の注意点
1. 廃業の場合は題名のところの「開業」を二重線で消すか、「閉業」を丸で囲みます。
2. 税務署名は所轄の税務署名を記入します。
3. 屋号には個人事業で使っていた屋号を記入します。
なければ空欄で大丈夫です。
4. 事業を廃業して法人成りした場合は設立法人名、代表者名、法人納税地、設立登記を記入します。
5. 廃業に伴う届出書の提出がある場合はその有無に丸をつけます。
その他注意点
自営業者には所得税とともに個人事業税が発生します。
普通、ある年度に対する個人事業税はその翌年に支払います。
しかし廃業する場合、廃業時から1か月以内に個人事業税申告書を提出しなければなりません。
また、廃業後も事務所維持にかかる費用や、清掃などにかかる費用が発生します。
しかし、廃業後の費用を経費とすれば、所得税を節約できます。
内容によっては経費として認められない場合もあります。
まとめ
以上、廃業届を提出する際の注意点をご紹介しました。
書類の種類が多くて混乱した方もいるのではないでしょうか。
人によって提出する数が違うためしっかりと確認することが大切です。
また、期限が様々であるためスケジュール管理も大切です。
今回ご紹介した注意点に気を付けてみてください。
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