「個人事業主の廃業は、どのタイミングですべきなんだろう?」
こういったお悩みや疑問を抱えてはいませんか?
実は個人事業主として廃業する場合、廃業するタイミングをしっかり選ぶことで、支払わなければならない税金を抑え、煩雑な手続きを避けることができます。
そこで今回は、個人事業主が廃業する際に必要な手順を、期日の面から説明した後、廃業すべきタイミングについて具体的に解説していきます!
個人事業主の廃業の手続き
個人事業主が廃業するときには、大きく分けて4つの書類の提出が必要になります。
廃業届
廃業届は都道府県と地方自治体の、それぞれ二カ所の税務署への提出が必要です。
提出期限としては、地方自治体の税務署にはその事業が廃業してから1カ月以内という期限が定められています。
一方で都道府県の税務署では、大体10日から15日前後で期限を設けていることが多いです。
しかし、都道府県によっては期限を曖昧にしているところもあるので、事前に確認しておく必要があります。
青色申告取りやめ届出書
青色申告の承認を受けていた場合は、青色申告取りやめ届出書を、その地域所轄の税務署に提出しなければなりません。
期限としては、青色申告を取りやめる年の翌年の3月15日までです。
事業廃業届
課税事業者を選んでいた場合や消費税の課税者として事業を展開していた場合は、事業廃業届を所定の税務署に提出する必要があります。
期限は明確に定められていませんが、基本的には1カ月以内に提出できるようにしましょう。
給与支払事務所等の廃止届書
個人事業主として従業員を雇っていた場合は、給与支払事務所等の廃止届書も所轄の税務署に提出します。
この書類の提出期限も、廃業後1カ月以内に定められています。
廃業すべきタイミングは?
廃業手続きと期限をそれぞれ解説してきましたが、では実際にはどのタイミングで廃業すべきなのでしょうか?
廃業の日を自分で選択できる場合、できるだけ年末の12月31日に合わせて廃業するのがオススメです。
年末に廃業すべき理由は、廃業のときに発生する費用を申告することで、経費として計上でき、結果的に節税できるからです。
また、年末に手続きをすることで、余分な確定申告などの煩雑な手続きもせずに済ませることができます。
まとめ
個人事業主が廃業する場合は、必要書類を基本的に1カ月以内に提出しなければならない場合が多いです。
また、廃業のタイミングを年末に合わせることで、節税や煩雑な手続きを回避できるというメリットがあることをご理解いただけましたでしょうか。
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